領収書の収入印紙について先日、インターネット通販で税抜3万円以...

領収書の収入印紙について先日、インターネット通販で税抜3万円以上の買い物をしました。 その際、領収書を発行してもらったのですが、収入印紙の貼り付けを購入者である当方がするように言われました。 しかし、領収書では、収入印紙の添付義務は領収書発行者側にあると思い、その旨、販売業者に問い合わせました。 すると、販売規約に書いてあると言われ、要求に応じてもらえませんでした。 こういった場合、こちらが印紙を貼り付けなかったとして、過怠税はどちらが払うことになりますか?購入者が罪に問われることはありますか?

  • 2012-01-27 13:43:29
    領収書の収入印紙について先日、インターネット通販で税抜3万円以上の買い物をしました。 その際、領収書を発行してもらったのですが、収入印紙の貼り付けを購入者である当方がするように言われました。 しかし、領収書では、収入印紙の添付義務は領収書発行者側にあると思い、その旨、販売業者に問い合わせました。 すると、販売規約に書いてあると言われ、要求に応じてもらえませんでした。 こういった場合、こちらが印紙を貼り付けなかったとして、過怠税はどちらが払うことになりますか?購入者が罪に問われることはありますか?

    収入印紙による納税義務は領収書(受取証書)を発行した者にあり、これを怠ると収めるべき税額の3倍の過怠税が課せられます。 したがって、仮に質問者様が「こちらで貼る」と言ってそれを実行しなかった場合でも、税務署に発覚すれば、代金を受け取った側が過怠税を支払う事になり、購入者側には何も責任はありません。 また、領収書の有効性としては収入印紙の有無、印紙税額の過不足は一切関係ありませんので、収入印紙を貼ってくれない業者がいれば、貼らないまま経理処理をしても差し支えありません。 (偽造や2重計上等の不正がなければですが)どうせ税務上の問題となれば、発行者側の責任が追及されるだけであり、購入者側には何もありませんから・・・また、前の回答者さんが言われるとおり、クレジットカード決済の場合には、カード会社から発行される明細書、、銀行送金の場合は銀行が発行する取引明細書、代引の場合は運送会社が発行する代引金受領書が領収書の変わりとなります。 この場合でも領収書を発行できますが、クレジットカードの場合だけ、その旨を記載する事により収入印紙は貼らなくて良くなります。 (補足に回答)法律(印紙税法)ではそこまで定められておりません。 領収書を発行した場合に収入印紙を貼る納税義務がありますが、その印紙代相当額を上乗せして請求してはいけないとも規定されてないはずですので、領収書を発行する際には200円商品代金が高くなるような規定を作っても決して違反ではありません。 あくまで、領収書の発行を求められたら発行しなければならないと言う民法486条の義務と、印紙税法3条で課税文書の作成者が印紙税を納める義務があると規定されているだけです。 したがって購入者に印紙代を転嫁するつもりであるならば、印紙を購入者に貼らせるのではなく、印紙代も含めて請求し、発行者が貼るべきであるという事になり、この通販会社の手法は自身の首を絞めている行為です。 質問者様が法律云々を振りかざせば、印紙代を再度送金しないと領収書を発行しないと言われるだけです。 個人的な意見としては、銀行振込の場合はその取引明細で経理処理をするのが双方一番無駄がないと思いますが・・・

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